2017年11月22日水曜日

僧侶もライフプランナーに

午後から二人の女性が相談に見えました。一人は付き添いのお友達です。最終的には自分のお墓をどうするかという問題でした。そこに行きつくまでに、いろいろなお話しをしたのですが、相続の問題については、うろ覚えのところがあり、あらためて勉強しました。相続順位があることは知っていましたが、配偶者には順位がなく、どのような場合でも相続出来ます。法定相続人の相続順位は第一位が子供です。第二位が親です。そして第三位が兄弟です。例えば夫が亡くなった場合で、子供がいない場合は、妻が全部もらえるか?という場合ですが、相続順位一位がない場合には、第二位に移ります。第二位がいない場合は、第三位に移ります。従って亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合は、1/4は兄弟姉妹でもらう権利があります。配偶者は75%もらうことになります。
配偶者の配分率は、第一順位と分ける場合は1/2、第二順位と分ける場合は2/3、第三順と分ける場合は3/4となります。もらうべき子供が死亡している場合は代襲相続と言って孫に権利が移りますし、もらうべき兄弟姉妹がいない場合は、甥姪に権利が移ります。
法定相続の場合はここまでで終わりますが、遺言がある場合は遺留分の問題が出て来ます。ただし兄弟姉妹には遺留分はありません。
お寺で相談を受けますと、税や相続にまで話しが及ぶことがあります。僧侶も税や相続に関してはしっかり勉強しておく必要があることがわかりました。


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