2016年12月2日金曜日

休眠預金法成立

 
休眠預金とは、長期間取引がなく預金者に連絡も取れなくなった預金口座に預けてある金銭のことで、日本では毎年850億円程度発生しています。そのうち350億円ほどは利用者が気づくなどして払い戻されていますが、残りの約500億円の休眠預金が生じています。フランスでは10年間、英国では15年間、韓国では5年間、休眠状態が続くと、預金をしている金融機関外の組織に移管され国の予算などに活用されています。

2年ほど前から国会で審議されていました。休眠預金が発生する原因としては、子供の頃や結婚前などに使っていた口座、亡くなった方の口座などが考えられます。日本で活用しようとしているのは、10年以上手つかずで放置され、なおかつ連絡がつかないものに限定されています。
使われてしまったらもう帰って来ないと思われるかも知れませんが、本人から払い出しの請求があれば払い戻しは可能ということです。

この法律では、銀行口座の休眠預金を預金保険機構に移管した上で、まず中立的な「指定活用団体」に交付します。そこから地域の事情に詳しい財団などの「資金分配団体」を通じて、実際に公益活動をするNPO法人など各種団体に助成や貸し付けを実施することになります。

具体的な使途としては、子どもの貧困対策や若者支援、福祉、地域活性化などということですが、資金分配団体が利権に絡むことのないよう、透明性を確保する仕組みを作り、オンブズマンなどの監視も視野に入れた制度を作る必要があると思います。

特に国民が新たな負担をするわけではないので、不満は出ないと思いますが、カジノや休眠預金など財源確保最優先の政策に少々違和感があります。財源確保のためなら多少のことは目を瞑るということの無いよう、真摯な議論を願いたいと思います。

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