2017年5月1日月曜日

改葬と故人の遺志の関係

約半月前の日記で墓地管理者の責任ついて書きましたが、今日来た月刊住職5月号に、一人残された息子が精神疾患で引きこもりになり、ある宗教の洗脳を受けてご両親他ご先祖の眠るお墓を改装して別の宗教に移転したいという申し出があったとの事例が載っていました。

こういう事態には今の法律は全く意味をなさず、祭祀継承者の意思のままとなります。仏教に帰依してお墓に眠っておられる故人の遺志は無視です。

実は当山でもお墓ではありませんが似たような事例がありました。後のことは長女に任せると言っていた長男が突然お寺に現れ、お骨を改装したいとのことでした。真意をただすとお骨のことより故人がお寺に収めた寄付を返して欲しいということが根底にありました。寄付は納骨後も供養をしてほしいという故人の遺志によるものだから、お骨を移転するのであれば供養の必要がなくなるので寄付も返してもらえるだろうという勝手な思い込みでした。

 当山の場合は故人の遺志でいったん収めたお骨は、基本的に改葬できないという規約を作っていましたので、長男にも納得してもらえましたが、これからの時代何が起こるか予想もつきません。今までは常識であったことも、分かりやすく規約化しておくことが必要なようです
 

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